ネット上の中傷対策──刑事告訴をする

 弁護士 小 倉  秀 夫

 他人の名誉を侵害する情報をウェブサーバに投稿してこれを不特定人に拡散する行為は、名誉毀損罪に該当します(刑法第230条)。その法定刑は、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」なので、決して軽くはないです。

 刑法上の名誉毀損は、「事実」を公衆に対し摘示することにより他人の社会的評価を低下させることを言います。「事実」を摘示することなく他人の社会的評価を低下させた場合には、侮辱罪となります(刑法第231条)。この場合、「拘留又は科料」に処せられるに留まります。

 公衆に対して摘示したものが「事実」かどうかは、証拠によってその存否を決することができるかによります。

 名誉毀損罪は親告罪なので、起訴してもらうには、被害者の側で刑事告訴をすることが必要です。通常は、被害者の住所地を管轄する警察署に告訴状を提出します。投稿者がどこの誰であるのかがわかっている場合には、投稿者の住所地を管轄する警察署に告訴状を提出することもあります。

 告訴状は、告訴の相手方(被疑者)の氏名・住所がわからなくても提出することができます。ですから、匿名・仮名の投稿者によってその名誉が毀損された場合、「被疑者不詳」として告訴状を提出することとなります。

 告訴状を提出に行くときは、できる限り証拠資料を作って持参するのがセオリーです。当該投稿が表示されているウィンドウをプリントしたものを持参するのは当然ですが、それ以外にも、その投稿が自分の社会的評価を低下させるものであることを理解するのに必要な資料や、その投稿にて摘示された事実が真実ではないことを示す資料などを持参することが求められます。とりわけ、SNSや匿名掲示板での投稿というのは、得てしてネットスラングが多用されていたり、文脈依存の表現が用いられていたりしますので、なぜこの投稿が自分の社会的評価を低下させるのかをきちんと説明することは重要です。

 なお、警察は、基本的に告訴状を受け取りたがりません。なので、一回告訴状を出しに行って追い返されたからと言って、諦めないことが重要です。告訴状を受領しなくとも、被疑者にアプローチしてくれることもあります(この場合、被疑者からの攻撃が止まることもあります。)。


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