新しい裁判例
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- 東京地判平成12年3月17日判タ1027号268頁(タウンページ事件)
- 独自の工夫が施された職業分類体系によって電話番号を職業別に分類したタウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物にあたるとした事例
- 独自の工夫が施された職業分類体系によって電話番号を職業別に分類したタウンページは、素材の配列によって創作性を有する編集著作物にあたるとした事例
- 東京地判平成11年12月15日判タ1018号247頁(すいか写真事件)
- 写真の著作物である2つの作品が類似するかを検討するにあたっては、被写体の選択、組合せ及び配置が共通するか否かではなく、撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、現像の手法などにおいて工夫を凝らしたことによる創造的な表現部分が共通するか否かを考慮して判断すべきとした事例
- 東京地判平成11年10月29日判タ1018号251頁、判時1707号168頁(イメージボックス事件)
- 著作権の共有持分権者による持分権譲渡への同意を拒む他の共有持分権者に対して、著作権法65条3項に基づいて、持分権を譲渡することに同意せよと命ずる判決が下された事例
- 譲受人に背信行為がなく、その他譲受人とともに権利行使することができない特段の事情がない場合、著作権の共有持分権が譲渡されることにつき、他の持分権者は、同意を拒むことができないとされた事例
- 東京高判平成11年10月28日判時1701号146頁(知恵蔵事件(控訴審))
- ノンブル、ツメの態様、分野の見出し、項目、解説本文等に使用された文字の大きさ、書体、使用された罫、約物の形状等が配置されるレイアウト・フォーマット用紙は、編集過程における紙面の割付方針を示すものであって、編集過程を離れて独自の創作性を有し独自の表現をもたらすものとの認めるべき特段の事情のない限り、それ自体に独立して著作物性を認めることはできないとされた事例。
- 東京地判平成11年10月27日判時1701号157頁、判タ1018号254頁(カタログ写真内書画事件)
- 室内照明器具の宣伝用カタログ中に、和室内の床にかけられた「書」が写真で小さく掲載された場合に、墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い等の作品の美的要素の基礎となる特徴的部分が実質的に同一であると覚知しうる程度に「書」の部分が再現できていない場合には、その写真は、当該「書」の複製物であるとはいえないとされた事例
- 東京地判平成11年10月18日判タ1017号255頁(三島由紀夫未公表手紙事件)
- 三島由紀夫の未公表の手紙が著作物に該当するとされた事例
- 三島由紀夫が生存していたならば公表権の侵害となるべき行為を行った者に対し、遺族がによる謝罪広告掲載請求が認められた事例
- 東京高判平成11年9月30日判タ1018号259頁(古文単語語呂合わせ事件)
- 古文単語の記憶を容易にするための語呂合わせ20個のうち1つについてのみ著作物性を認めた事例
- 被告語呂合わせの作成にあたって原告語呂合わせへの依拠があったものとはいえず、著作権及び著作者人格権侵害はないとされた事案
- 東京地判平成11年9月28日判タ1017号260頁(佃煮図柄事件)
- 原画の模写は、機械的な模写でない限り、創作性があるとされた事例
- 原告の絵画と被告の絵画とが基本的構造及び細部において酷似していることと、被告の絵画が原告の絵画の公表前に使用されていたことを認めるに足りる証拠がないことから、被告絵画が原告絵画に依拠して作成されたものと認定された例
- 東京地判平成11年8月30日判時1696号145頁(ときめきメモリアル同人事件)
- ゲームソフト「ときめきメモリアル」の続編として、「藤崎詩織」から愛の告白を受けた男子生徒と「藤崎詩織」が性行為を繰り返し行うという性描写を内容とするアニメーションビデオを製作することが著作権(複製権・翻案権)のみならず、同一性保持権をも侵害するとされた事例
- 本件ビデオの制作は、同人文化の一環としての創作活動であるから、著作権法に違反するとの評価はされるべきではないとの主張が排斥された事案
- 東京高判平成11年7月13日判時1696号137頁、判タ1019号281頁(カラオケボックス事件)
- カラオケボックスにおいて顧客がカラオケ装置を操作して伴奏音楽を流すことは、カラオケ店経営者による演奏権侵害(CDカラオケの場合)ないし上映権侵害(レーザーディスクカラオケの場合)の侵害にあたるとされた事例
- カラオケボックスにおけるカラオケ使用は、「社交場における演奏等」にあたらないとされた事例
- 東京高判平成11年4月27日判時1700号129頁(ときめきメモリアル事件)
- ゲームソフトにつき、「映画の著作物」と「プログラムの著作物」とが単に併存しているにすぎないものではなく、両者が相関連して「ゲーム映像」ともいうべき複合的な性格の著作物を形成していると判示した事例
- 著作者が予定した範囲を超えてストーリーを展開させることは、ゲーム著作物の改変にあたるとした事例
- ゲーム著作物を改変する機能を有するメモリーカードの制作者は、右改変行為について、プレイヤーを介しゲーム著作物の同一性保持権を侵害したものであり、それゆえ右メモリーカードを輸入・販売したものもまた著作権法第113条1項1号、2号により同一性保持権侵害の責任を免れないとした事例